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最高裁判所第三小法廷 平成8年(行ツ)3号 判決 1996年3月05日

岐阜県関市本町四丁目一二番地

上告人

株式会社 田原屋

右代表者代表取締役

間宮英昭

右訴訟代理人弁護士

塩見渉

右訴訟代理人弁理士

廣瀬光司

岐阜県関市本町三丁目六番地の二

被上告人

株式会社 孫六煎餅本舗

右代表者代表取締役

河村勝美

同所

被上告人

河村勝美

右両名訴訟代理人弁理士

恩田博宣

恩田誠

柴田淳一

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行ケ)第七七号審決取消請求事件について、同裁判所が平成七年九月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人塩見渉、同廣瀬光司の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大野正男 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

(平成八年(行ツ)第三号 上告人 株式会社田原屋)

上告代理人塩見渉、同廣瀬光司の上告理由

第一、原判決の判示

原判決は、本件商標(「関ノ孫六」の文字を縦書きした構成からなり、「菓子、パン」を指定商品とする、上告人所有の登録第一三〇二八一二号商標)と引用商標A(「孫六」の文字を左横書きした構成からなり、「カステーラ、飴、餅その他干菓子、蒸菓子」を指定商品とする、被上告人河村勝美所有の登録第二四八六三六号商標)との類否につき、次のように判示した。

「本件商標の出願前から、『孫六』が関地方に在住した刀匠『孫六兼元』の通称もしくは同人の作による刀剣を指す名称であること、あるいは、『孫六兼元』の通称とまでは知らなくとも、関地方に在住した著名な刀匠もしくはその作による刀剣を指す名前であることはすでに広く知られていたことは認められ、したがって、一般には、『孫六』との名称から『関の孫六』の名称が想起されることが最も普通であると認められる。そうすると、『関ノ孫六』の文字を縦書きした構成の本件商標から、審決認定のように、「室町後期の美濃の関の著名な刀鍛冶『孫六兼元』という人あるいは同人の作になる刀剣を想起させるもの』であれば、『孫六』からも、同じことが想起されることになり、本件商標と引用商標Aとは観念を同じくするものといわなければならず、また、そうである以上、両者における要部は『孫六』の部分にあるというべきであるから、両者は、その外観、称呼においても類似するものというべきことになる。」(判決書14頁3行~19行)。

第二、上告理由

一、原判決が、「孫六」からも、「室町後期の美濃の関の著名な刀鍛冶『孫六兼元』という人あるいは同人の作になる刀剣」を想起させるとして、「関ノ孫六」との観念が同一とした判示は、判決に影響を及ぼす理由不備の違法がある。

1.「孫六」なる名称は、著名な作家「井出孫六」氏を始めとして生存する人の名あるいは筆名、雅号として用いられており、また、小説の登場人物や商人の屋号としても用いられているわけであり、刀匠「孫六兼元」あるいは同人の作による刀剣のみを指す名称でないことは明白な事実である。したがって、単に「孫六」と称したのみでは、どの「孫六」を指すのかは必ずしも明らかではない。とくに、特殊な商品である「刀剣」(平成三年政令第二九九号による改正前の商標法施行令別表の商品区分第一三類に属する商品)とは全く関係の無い「菓子類」という商品分野にあっては、刀匠「孫六兼元」あるいは同人の作による刀剣とのつながりは希薄であるばかりか、「菓子類」の需要者層は、子供も含んで老若男女の広範囲にわたっていることも鑑みれば、そのような広範な需要者層に共通する一般的認識として、「孫六」なる名称から刀匠あるいは刀剣にかかわる特定の意味合いが想起されるとは考えにくく、むしろ種々の「孫六」を網羅した「孫六という人の名」という程度の意味合いが想起されるにすぎないと解するのが自然である。

2.この点、原判決においても「被告は『孫六』という名からは種々の人物等が想起され、特定の人物のみが連想され、観念されるわけではないと主張するが、上記事実によれば、被告の主張を前提にしても『孫六』という名から著名な『孫六兼元』が想起されることを否定することにはならないことは明らかである。」としており、この判示は「孫六」の名称より種々の人物等が想起されることを是認していると解されるところ、なぜにその種々の人物等の中から特定の人物のみをことさら想起し、「関ノ孫六」と同一の観念を導くことになると判示するのかについて理由の判示はない。

ことに「刀剣」とは全く関係ない「菓子類」の分野においては、一層「孫六」の名称は一般の名称と認識されることは明らかであり、そのような分野における「孫六」がなぜに特定の人物を想起させるのか、原判決はその点において明らかに理由不備である。

二、原判決には、本件商標「関ノ孫六」と引用商標A「孫六」との類否判断において、判決に影響を及ぼす審理不尽・法令の解釈適用の誤りがある。

1.商標における観念の類否判断について、学説も「観念の類否も指定商品およびその需要者層・取引者層との関係において相対的に決定されなければならない。三菱の商号を英語であらわした「Three Diamonds」の文字は、指定商品(指定役務)たる汽缶・汽機等機械器具については取引上も「Three Diamonds」として称呼観念されるから「Diamonds」の商標とは観念上非類似の商標である(大判昭三・一〇・五、昭三(オ)五六二・兼子=染野七四九頁)」としている(網野誠著 新版「商標」五三九頁)ように、二つの商標の類否判断に当っては指定商品およびその需要者層等の関係において、商標がどのように観念されるかにつき検討を要する.

しかしながら、原判決はその点の検討を欠いたまま、「孫六」との名称から「関の孫六」の名称が想起されることが最も普通であると断定しており、その点類否判断における法令の解釈適用の誤りがある。

2.商標の観念類似につき判例、学説、審査基準解説等は、次のように述べている。「二つの商標がその外観および称呼においても相異なっていても、観念を同一にするときは、取引上彼此混同を生ずるから商標も類似するものと判断される。」(大判昭九・三・二三、昭八(オ)一六二二・民集一三巻四八三頁)「商標が観念において類似するとは、二つの商標の有する意義が同一であるか紛らわしいために、これらの商標を付した商品が同じ製造業者・販売業者の製造・販売する商品であるかのように、また、これらの商標を使用する役務が同じ提供者により提供されるサービスであるかのように、世人が直感するおそれがあるような場合をいう。」(網野誠著 新版「商標」五三八頁)「『観念類似』とは商標を構成する文字、図形又は記号等から生ずる意味・内容において相紛らわしいことを言う。そして、原則として意味・内容が同一の場合に観念上類似とされる。」(工藤莞司著 「審査基準の解説」一一四~一一五頁)

3.以上の類否判断の基準からいって、仮に「孫六」の名称が、刀匠「孫六兼元」および同人の作による刀剣に由来している名称であるとしても、本件商標と引用商標Aとは、観念を同じくするものではない。

すなわち、本件商標「関ノ孫六」は、語頭に「関ノ」の文字を冠しているが、「関」は、「刀都関」と称されているように、数多くの名工を輩出した刀鍛冶の町として世上広く知られている関係上、この「関ノ」の文字が冠せられた「孫六」は、「関地方の」という地元の誇りが込められた観念を有するものであって、単に「孫六」と呼び捨てにされる名称とは明らかに観念を異にするものである。このようなこともあって、歴代の「孫六兼元」のなかでも、特に名匠として名高い特定の代(二代)の「孫六兼元」及び同人の作による刀剣のみが、「関の」文字を冠するにふさわしいものとして、とりわけ「関の孫六」と世上一般に称されているのであって、その他の代の「孫六兼元」及び同人らの作による刀剣がおしなべて「関の孫六」と称されているわけではない(平成七年七月一七日上告人提出準備書面1の<5>の欄参照)。

しかも、商標は、取引の「符丁」としての意味合いを考慮すると、「語調」により記憶され、取引されるのが通常である。語呂・語調良く「セキノマゴロク」と称呼される7音の構成音からなる本件商標と、単に「マゴロク」と称呼される4音の構成音からなる引用商標Aとでは、称呼から受ける印象も全く異なる。原判決は、「関の孫六」および「孫六」の名称からは、ともに「孫六兼元」及び同人の作による刀剣をイメージするという程度の抽象的観念を比較して、本件商標と引用商標Aは、観念を同じくすると認定しているものであって、「関ノ」文字の有無による商標全体から受ける印象の相違を過小評価するとともに、同文字の有無による両者の具体的観念の相違について十分検討せずして判断している点で審理不尽・法令解釈の適用の誤りというべきであり、また、結果として観念類似の範囲が拡大解釈されている点で、前記大審院判決、学説および審査基準の解説に反した判断ともいうべきである。

4.また、商標の類否の判断に関する判例としては、次のものがある.

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断をするのを相当とする。」(最判昭和三九年(行ツ)第一一〇号 民集二二巻二号三九九頁)

この観点から考察すると、原判決は、商品の具体的な取引状況等の取引の実情についての検討を欠いたまま、本件商標と引用商標Aとの類否の判断をしており、この点においても審理不尽・法令解釈適用の誤りがある。

すなわち、上告人および被上告人の商品は、ともに本店所在地にある一店舗のみにおいて、その店内において販売されているにすぎない。すなわち、両者の商品は、一つの店を媒介として出所との結び付きが極めて強い商品であって、流通過程にのって第三者間を転々と流通して消費者に届く一般の商品とは、出所がもともと明白である点において性格を異にする商品である。しかも、両者の店構え、商品の看板、商品の内容・外観、商品の包装等は、被上告人提出の写真(甲第一三一~一三四号証)からも明らかなように、その相違は一目瞭然であって共通点は全くない。このような取引状況下においては、構成を異にする商標が付された両者の商品を、需要者が見誤って購入するとは到底考えられない。

現に、両者の商品は、ともに長年にわたって関市発行の観光ガイドブックの観光土産物欄に紹介されたり、あるいは岐阜県観光連盟の土産物ガイドブックに推奨観光土産品として掲載されており、また、地元の関商工会議所内に設置された特産品陳列ケース内には、両者の商品見本が長年陳列されている(平成六年九月一二日上告人提出の準備書面「6.本件商標を付した被告の商品について」の欄参照)が、両商品が混同された事実はないし、被上告人提出の甲号各証を検討するも、両者の商品の誤認混同の事実を証するものもない。そればかりか、地元の関商工会議所会頭、関市観光協会会長を始めとする多数の証明書(乙第四四~四七号証参照)に示されるように、一〇余年の商品販売実績により「関ノ孫六」といえば上告人取扱いにかかる菓子の商標であるとの需要者の認識が定着しており、引用商標Aの「孫六」とは別異の商品標識として商取引の実際において正常に機能している。

5.なお、本件商標と引用商標Aとが非類似である点について付言するに、上告人所有の本件商標「関ノ孫六」は、昭和四九年六月一二日に出願され、昭和五二年一〇月三日に商標登録第一三〇二八一二号として登録されたものである.

その後、被上告人は、昭和五四年七月二五日に「孫六」と縦書きしてなる商標を第30類「菓子、パン」を指定商品として出願するとともに、昭和五七年五月六日に、「まごろく」と縦書きしてなる商標を第30類「菓子、パン」を指定商品として出願した(乙第一二号証の一及び二、乙第一三号証の一及び二参照)。被上告人は、先願先登録である本件商標とは非類似との判断で前記両商標の出願をなしたもので、特許庁においても、非類似として、拒絶査定を受けることなく、それぞれ昭和五八年二月二五日に商標登録第一五六五一〇三号として、また、昭和六〇年四月二三日に商標登録第一七六〇六六〇号として、引用商標Aと互いに連合する商標として登録が許された。

この手続き経過から明らかなように、本件商標よりも後の出願において、被上告人は「孫六」もしくは「まごろく」の商標は「関ノ孫六」の商標とは非類似であるとして出願しており、特許庁もまた非類似として登録査定しており、これら事実は、本件商標と引用商標Aとが非類似であることを明らかに示すもので、このことは原判決の「特許庁における登録例が一貫していないことが窺われるのみ」(15頁)として看過される問題ではなく、もしこれに反し、両商標が類似と判断されるとすれば、それは法の適用における当事者の公平並びに法的安定性を大きく損なう由々しき誤判と言わざるを得ない。

三、原判決には引用商標Aの類似範囲についての法令の適用解釈を誤り、ひいては本件商標と類似する旨判断した判決に影響を及ぼす違法がある。

1.商標法第三条第一項第三号は、「産地・販売地等の名称」についてその登録を排除する規定となっているが、これは、「これら本号列挙のものを不登録理由とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当でないということ、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力をみとめることができない」(特許庁編「工業所有権法逐条解説」第一一版八一二頁)と述べられていることからも明らかなように、「産地・販売地等の名称」は、その土地に存在する者、または、その土地と関連ある者の共有財産として、特定の個人に独占させることなく自由に使用させる必要があるからである。

この規定の趣旨は、土産物市場における「名所、名物等の名称」についても生かされるべきである。すなわち、その地域に観光に来て土産物を購入する場合、その土地の息吹が伝わる名称が付された土産を購入してこそ、その土地を訪れた証の「土産」になるのであるから、「名所、名物等の名称」は、その土地の観光資源とすべきものであるため、特定人に独占を認めるべきではない。

仮に独占を認めるにしても、その商標権の効力を限定的なものとし、極めて限られた範囲でその類似範囲を解釈すべきものである。

ちなみに、「瀬戸大橋仮処分事件」(昭和六三年五月二三日 高松地裁観音寺支部昭和六二年(ヨ)第二九号)においては、

「・・・・本件商標や債務者の商標等瀬戸大橋を指し、あるいは想起させる商標を使用した場合、一般の需要者、取引者が該商品が瀬戸大橋周辺地で生産または販売されているものであろうと認識することは明らかであって、瀬戸大橋は産地、販売地に準ずるものというべきであるし、また、かかる公共建築物の名称を一個人に独占使用させることも適当でない。そうすると、本件商標権の効力は、商標法第二六条一項二号により債務者の商標には及ばないものといわなければならない。」

と判示して、商標「瀬戸大橋」につき、一個人による独占を否定している。

2.一方、名物等の名称につき、「菓子、パン」を指定商品とする過去の商標の登録例をみると、例えば、添付の資科1~10で示される、

「家康」(登録第522939号)と「徳川家康」(登録第1887767号)

「信玄」(登録第1015992号)又は「信玄餅」(登録第1015994号)と「信濃信玄サブレ」(登録第2558353号)

を始めとして、「家康」の文字または「信玄」の文字を共通とする数多くの商標が、添付の資料11および12のリストに示されるとおり、非類似の商標として別異の権利者にそれぞれ併存登録が認められており、これら商標を使用することにより多数の土産物業者が互いに競い合っているのが現状である.

このように、名物等の名称にかかわる商標については、何人もその使用を欲するものであるため、仮に登録を認めるにしても、その商標権の類似範囲を限定的に解して、共通の名称部分を有する新規の商標登録を許すべきであり、また、そのように限定的に解することにより、新規な業者の参入も可能となり、地域産業の振興という観点からも望ましい。

3.以上のことを踏まえて考えてみると、仮に引用商標Aの「孫六」なるものが、関の刀匠として広く知られた「孫六兼元」もしくは同人の作による刀剣を指すものとして認識される名称であるとするならば、その「孫六」なる名称は、正に「関」の観光資源であるとともに、「関」在住の多くの人がその使用を欲する「名所、名物等の名称」である。

現に、被上告人が平成七年三月三〇日付陳述書(甲第一五一号証)において「関でも、父に続いて『孫六』の名前にあやかろうということで、『孫六』の名前を商品や店の名前に付ける人がでてきました。例えば、私の近所にある鰻の『孫六』さん、孫六刃物さん、お酒で『孫六』と『関の孫六』の商標を登録された金竹さん、刃物で『関孫六』の商標を登録された遠藤さん(故人元貝印株式会社社長)、料亭孫六苑の八代さん、孫六寿司の田中さん、肉で『孫六牛』の商標を登録された掛野さん達がそうです。」(5頁5行~11行参照)

「・・・・『孫六会』と言うものを結成しました。この会は、日頃刀匠『孫六』の名を名乗らせてもらって商いをさせていただいているので・・・・」(5頁14行~16行)

と述べているし、資料13(ハローページ)には、「孫六(鰻料理)」以下孫六を冠する名称が列記されており、資料14(中部女子短期大学催事パンフレット)にも菓子「孫六面影」の商品名が認められる。商売を離れての同好会的組織としても、右陳述書(5頁20行)の「孫六ラクビー会」「孫六剣道」、資料13の「関孫六太鼓保存会」、資料15の「孫六剣友会」等が認められる。

このように、「関」では、「孫六」なる名称が多くの人によって使用されている。

4.してみると、「孫六」なる名称は、特定の人が独占するには不適切な「関」の共有財産ともいえる名称であるので、登録が認められたとしても、「孫六」の文字からなる引用商標Aの類似範囲は限定的に解釈されるべきものであり、少なくとも「関ノ」の有無によって明らかに構成を異にする本件商標「関ノ孫六」には及ばなく、両商標は非類似の商標であると解するべきである。

以上

添付資料

資料1 「家康」商標公報

2 右商標登録原簿

3 「徳川家康」商標公報

4 右商標登録原簿

5 「信玄」商標公報

6 右商標登録原簿

7 「信玄餅」商標公報

8 右商標登録原簿

9 「信濃信玄サブレ」商標公報

10 右商標登録原簿

11 「家康」関連登録商標

12 「信玄」関連登録商標

13 電話帳「ハローページ」抜粋

14 中部女子短期大学催事パンフレット抜粋

15 名刺

<省略>

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

1番 出願年月日 昭和32年8月17日 出願番号 32-023584

出願公告年月日 昭和32年12月28日 出願公告番号 32-020332

査定年月日 昭和33年3月11日

商品の区分 第43類

指定商品 干菓子、蒸菓子、西洋菓子、炒栗及びパンの類

登録年月日 昭和33年7月3日

2番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 昭和53年3月2日 出願番号 53-205521 査定年月日 昭和53年11月17日 登録年月日 昭和54年4月5日

3番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 昭和63年3月25日 出願番号 63-20420 5 査定年月日 昭和63年5月27日 登録年月日 昭和63年8月24日

甲区

順位番号(付記) 登録事項

1番 富山市今泉2丁目4番13号 牧田良三 登録年月日 昭和47年3月31日

(以下余白)

<省略>

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

1番 出願年月日 昭和59年6月15日 出願番号 59-062098

出願公告年月日 昭和60年12月26日 出願公告番号 60-093949

査定年月日 昭和61年3月28日

商品の区分 第30類

指定商品 最中、せんべい、まんじゆう、その他本類に属する商品

登録年月日 昭和61年9月29日

甲区

順位番号(付記) 登録事項

1番 原木市泉町8-8 浅岡敬一郎 登録年月日 昭和61年9月29日

(以下余白)

<省略>

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

1番 出願年月日 昭和46年4月13日 出願番号 46-037255

出願公告年月日 昭和47年9月20日 出願公告番号 47-045360

査定年月日 昭和48年1月26日

連合商標

商品の区分 第30類

指定商品 菓子、パン

登録年月日 昭和48年6月1日

2番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 昭和58年2月28日 出願番号 58-204251 査定年月日 昭和58年5月11日 登録年月日 昭和58年10月28日

3番 【商標権一部取消し審判の予告登録】 審判請求年月日 昭和63年11月25日 審判番号 63-20797 請求の趣旨 XX登録第1015992号商標の登録は、指定商品中「あられ、おこし、らくがん、かりんとう、あめ、氷砂糖、いり栗、いり豆、羊かん、練り切り、ぎゆうひ、汁粉、ぜんざい、ゆであずき、密豆、水あめ、金玉、甘なつとう、砂糖づけ、甘酒、甘栗、だんご、あんころ、汁粉のもと、ぜんざいのもと、甘酒のもと、ビスケツト、クラツカー、クツキー、ウエハース、ボール、チヨコレート、チユーインガム、乾パン、コーンカツプ、マシユマロ、キヤラメル、ドロツプ、キヤンデー、タフイー、タガー、ビーンズ、スポンジケーキ、カステーラ、シユークリーム、パイ、ワツフル、ドーナツ、ホツトケーキ、アイスクリーム、シヤーベツト、アイスキヤンデイー、焼きりんご、食パン、あんぱん、ジヤムパン、クリームパン」についてこれを取り消すとの審決を求めるXX 登録年月日 平成1年1月11日

付記1号 【職権更正】 登録第1015992号商標の登録は、指定商品中「あられ、おこし、らくがん、かりんとう、あめ、氷砂糖、いり栗、いり豆、羊かん、練り切り、ぎゆうひ、汁粉、ぜんざい、ゆであずき、蜜豆、水あめ、金玉、甘なつとう、砂糖づけ、甘酒、甘栗、だんご、あんころ、汁粉のもと、ぜんざいのもと、甘酒のもと、ビスケツト、クラツカー、クツキー、ウエハース、ボール、チヨコレート、チユーインガム、乾パン、コーンカツプ、マシユマロ、キヤラメル、ドロツプ、キヤンデー、タフイー、ヌガー、ビーンズ、スポンジケーキ、カステーラ、シユークリーム、パイ、ワツフル、ドーナツ、ホツトケーキ、アイスクリーム、シヤーベツト、アイスキヤンデイー、焼きりんご、食パン、あんぱん、ジヤムパン、クリームパン」についてこれを取り消すとの審決を求める 原因 平成3年7月20日 錯誤発見 商標権一部取消し審判の予告登録の請求の趣旨の更正 登録年月日 平成3年7月20日

4番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 平成5年5月24日 出願番号 05-715327 査定年月日 平成5年7月8日 登録年月日 平成5年11月29日

<省略>

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

5番 【審判の確定登録】 審判番号 63-20797 審決年月日 平成7年6月1日 審決確定年月日 平成7年7月14日 審決の要旨 登録第1015992号商標の指定商品中「あられ、おこし、らくがん、かりんとう、あめ、氷砂糖、いり栗、いり豆、羊かん、練り切り、ぎゆうひ、汁粉、ぜんざい、ゆであずき、蜜豆、水あめ、金玉、甘なつとう、砂糖づけ、甘酒、甘栗、だんご、あんころ、汁粉のもと、ぜんざいのもと、甘酒のもと、ビスケツト、クラツカー、クツキー、ウエハース、ボール、チヨコレート、チユーインガム、乾パン、コーンカツプ、マシユマロ、キヤラメル、ドロツプ、キヤンデー、タフイー、ヌガー、ビーンズ、スポンジケーキ、カステーラ、シユークリーム、パイ、ワツフル、ドーナツ、ホツトケーキ、アイスクリーム、シヤーベツト、アイスキヤンデイー、焼きりんご、食パン、あんぱん、ジヤムパン、クリームパン」についてはその登録は、取り消す。 登録年月日 平成7年9月26日

連合商標登録番号記録部

第0501210号 第1015993号 第1015994号 第1340607号 第1384025号

甲区

順位番号(付記) 登録事項

1番 甲府市中央4丁目9番7号 山本駒雄 登録年月日 昭和48年6月1日

2番 【本権の移転】 受付年月日 昭和61年7月1日 受付番号 005742 原因 昭和61年2月28日 譲渡 甲府市中央4丁目9番7号 山本芳雄 登録年月日 昭和61年8月25日

(以下余白)

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

1番 出願年月日 昭和46年4月13日 出願番号 46-037257

出願公告年月日 昭和47年9月20日 出願公告番号 47-045362

査定年月日 昭和48年1月26日

連合商標

商品の区分 第30類

指定商品 餅菓子

登録年月日 昭和48年6月1日

2番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 昭和58年2月28日 出願番号 58-204253 査定年月日 昭和58年8月5日 登録年月日 昭和58年12月21日

3番 【存続期間の更新登録】 出願年月日 平成5年5月24日 出願番号 05-715329 査定年月日 平成5年7月8日 登録年月日 平成5年11月29日

連合商標登録番号記録部

第0501210号 第1015992号 第1015993号 第1340607号 第1384025号

甲区

順位番号(付記) 登録事項

1番 甲府市中央4丁目9番7号 山本駒雄 登録年月日 昭和48年6月1日

2番 【本権の移転】 受付年月日 昭和61年7月1日 受付番号 005745 原因 昭和61年2月28日 譲渡 甲府市中央4丁目9番7号 山本芳雄 登録年月日 昭和61年8月25日

(以下余白)

<省略>

第一表示部

表示番号(付記) 登録事項

1番 出願年月日 平成2年7月12日 出願番号 02-079640

出願公告年月日 平成4年10月6日 出願公告番号 04-115650

査定年月日 平成5年2月5日

商品の区分 第30類

指定商品 サブレ

登録年月日 平成5年7月30日

甲区

順位番号(付記) 登録事項

1番 佐久市大字岩村田1148 萩原一男 登録年月日 平成5年7月30日

(以下余白)

「家康」関連登録商標(登録順)

<省略>

「信玄」関連登録商標(登録順)

<省略>

<省略>

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<省略>

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中部女子短期大学

〒501-32 岐阜県関市倉知向山

TEL(0575)22-4211(代)

FAX(0575)22-2984

商標公報

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商標公報

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商標公報

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